外国人採用

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

在留資格である特定技能には、特定技能1号と2号の2種類があります。

1号は12の特定産業分野が対象で、相当程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事する方向けの資格となっています。
2号は、1号で対象となっている12の特定産業分野のうち、介護分野以外の特定産業分野が対象です。

2019年の在留資格新設以降、特定技能で日本に在留する外国人材が増え続けています。※2023年12月末時点で208,425人『出入国在留管理庁』より。

理由1
安定的な人材供給が出来ます。日本で働きたい外国人材は豊富であり、定着率も良いと言えます。そのため、トータルの採用費用で見るとコスパが良いと思います。安定的な人材供給にもつながるでしょう。

理由2
雇用人数の制限がありません。介護分野と建築分野を除き、特定技能の資格を有した外国人の雇用人数は制限されていません。これは、企業の人手不足を解消する目的で作られた制度だからです。

理由3
技能実習制度から移行しての勤務が出来ます。わざわざ海外在住の外国人を採用する必要はありません。例えば、すでに雇用している技能実習生がいる場合は、在留資格を特定技能に変更してもらうことも可能です。

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成・策定、実施を行う機関になります。特定技能外国人を雇用する受入れ企業(機関)は特定技能所属機関と呼ばれます。特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活上、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。

特定技能外国人の活躍をサポート

特定技能外国人を雇用する企業には外国人材への支援が義務付けられています。カンボジア キャリア コンサルティング 株式会社ではこれらの支援サービスも提供しております。

①~⑤入社前、⑥~⑩入社後
1.介護業 厚労省・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)、訪問系サービスは対象外 ※特定技能2号へ移行出来ません。
2.ビルクリーニング業厚労省・建築物内部の清掃
3.1素形材産業
3.2産業機械製造業
3.3電気・電子情報関連産業
経産省・機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理等
4.建設業国交省・土木、建築、ライフライン・設備
5.造船・舶用業国交省・溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て等
6.自動車整備業国交省・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
7.航空業国交省・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
8.宿泊業国交省・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
9.農業農水省・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
10.漁業農水省・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
11.飲食料品製造業農水省・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
12.外食業農水省・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

\ 私が担当いたします /

Cambodia Career Consulting 株式会社
代表取締役社長 MAK SANGVAVANN

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